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2013.03.15

米国特許法改正

米国では、明日より、新法が施行されます。

3月16日以降の米国出願は、有効出願日により、新法と旧法の何れかが適用されます。先に公表されたガイドラインによれば、有効出願日が3月16日以降なら新法適用、3月16日よりも前ならば旧法適用となるようです。新法出願には先願主義が適用され、旧法出願にはこれまでの先発明主義が適用されます。米国出願時のクレーム中に、一つでも、有効出願日が3月16日以降のものがあれば、その出願には新法が適用され、そのようなクレームが全くなければ、旧法が適用されるようです。

3月16日よりも前に出願された日本出願を基礎としてパリルートにより米国に出願する場合、新たなクレームが追加されなければ、全てのクレームの有効出願日は3月16日よりも前になり、その米国出願には旧法が適用されるものと思われます。また、3月16日よりも前に出願されたPCT出願を米国に通常以降する場合は、通常、クレームの変更がないため、旧法が適用されることとなります。これに対し、PCT出願をバイパス方式により米国に移行させる場合は、クレームが変更される可能性があるため、米国移行時のクレームの有効出願日により、新法、旧法の何れが適用されるかが判断されることになります。

米国出願が、一旦、新法適用となると、その後に、新法適用のクレームを削除しても、あるいは、新法適用のクレームを含まないように分割出願を行っても、旧法適用とはならず、そのまま新法適用が継続されるようです。よって、日本出願を基礎として米国出願を行う場合や、PCT出願をバイパス方式にて米国に移行させる場合には、新法適用と旧法適用の利害得失をも考えて、クレームの検討を行う必要がありそうです。