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2013.02.21
中国出願におけるマルチ従属クレーム
中国では、いわゆる「マルチマルチの従属クレーム」が認められていません。
専利法実施細則第22条第2項には、「2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎としてはならない」と記載されています。このため、マルチマルチの従属クレームを含む日本出願に基づいて中国出願を行う場合には、出願前と出願後の何れかのタイミングでマルチマルチを解消する必要があります。
マルチマルチを解消するタイミングについては、現地事務所においても、様々な意見があるようです。上記細則によれば、中国出願時に解消しておく必要がありそうですが、実務・戦略上は、違う観点からの検討も必要となります。因みに、PCT出願から中国へ移行する場合には、PCT出願日が中国出願日となるため、マルチマルチもPCT出願の際に判断する必要があります。